| 車庫証明・名義変更等の自動車登録全般 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 軽自動車の名義変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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行政書士中村岳司行政法務事務所 電話・FAX:027-266-8710 |
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| 自動車の使用者の住所、氏名など自動車検査証の記載事項に変更があった場合は、その自動車の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会で手続きをしなければなりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 「必要書類等」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 車庫証明・名義変更トップページ | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| ☆使用者または所有者が変更になった場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 車庫証明の関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 車庫証明の説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 車庫証明必要書類 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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1:自動車検査証記入申請書(OCR用紙) 新しい使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)または署名 新・旧所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印) 2:自動車検査証(車検証) 3:使用者の住所を証する書面 印鑑証明書・住民票など(発行日から3か月以内のもの) 4:自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 5:車両番号標(ナンバープレート) 同じ管轄であれば変更する必要はありません。つまり不要です。 6:軽自動車税申告書・自動車取得税申告書 申請時に同時に申告します。取得税申告は必要のない場合もあります。 |
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| 車庫証明手続きの流れ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 軽自動車車庫届出地域一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 車庫証明費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せフォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆引越しなどで使用者の住所(使用の本拠の位置)が変更になった場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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1:自動車検査証記入申請書(OCR用紙) 使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)または署名 使用者と所有者が異なる場合は、所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表 者印)も必要 2:自動車検査証(車検証) 3:使用者の住所を証する書面 印鑑証明書・住民票など(発行日から3か月以内のもの) 4:車両番号標(ナンバープレート) 同じ管轄であれば変更する必要はありません。つまり、不要です。 5:軽自動車税申告書 申請時に同時に申告します。 |
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